もしあなたが詐欺商材を買わされてしまった場合
代金の返還請求をする時に参考にしていただく為に
その具体的方法を示しておきます。
尚この方法が絶対的なものではありませんので、
あくまでも参考にして頂いて
泣き寝入りだけはしないで頑張って下さい!
あなたの泣けなしのお金を無駄にすることはありません。
絶対に取り戻しましょう!
「いい勉強代だ」などど思わないで下さい。
そのお金が詐欺師達の資金源になっているのです。
絶対に取り戻すべきです。
それでは詐欺商材に遭われた場合の返金成功例を
実際に返金をされた方の方法を参考に記事に致します。
詐欺商材に買ってしまって詐欺と気づいたら
@販売者にメールを送りましょう。
その時、
セールスレターとマニュアルの相違点を指摘した内容を書いて下さい。
米 その詐欺販売者とのメールのやり取り全てを証拠として残します。
この時点ではまず難癖をつけ返金には応じ可能性が大です。
A販売を仲介しているASPに連絡をします。
この時に上記の証拠として残しておいた販売者とのメールも提示してください。
米 またここでそのASPとのメールのやり取りを
全て証拠として残します。
この詐欺販売者とASPに送る時の文面の一例を挙げておきます
〜例文始まり〜
購入前のセールスレターには
相手が誤認するような表現と著しく事実と
異なる表示の記載を行っており、
特定商取引法12条の誇大広告の禁止に
違反するものと考えられます。
特定商取引法違反には罰則規定があります。
さらに、●●●様のセールスレターの表記に関してですが、
私が当該情報商材を購入するまでの経緯において、
上記にも述べている通り、数々の錯誤を誘発させ るような
表現が数多く含まれており、
総合的に考えて一般社会通念上、
相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の
利益の処分させるような行為をすること。
つまり、
ご自身の情報商材を作為的に錯誤購入させて利益を搾取する、
詐欺行為(刑法246条)に該当します。
最後に、セールスレターの保証概要の欄には
「当情報内容に何らかの違法性や犯罪行為に
触れる要素また記載されていない
何らかのリスクも含め当ページに何ら かの虚偽事項があった場合、
これよりお支払い頂く●●万円のお申込み代金は
その全額を即時返却させて頂きます。」
と記載されておりますので、
上記で何度も述べているように、
セールスレターの内容に事実と異なる虚偽が
数多く含まれておりますので、
記載通り即刻返金して頂きたいと思います。
以上上記で示した通り、
セールス内容に虚偽内容があるのは明らかなわけですから、
セールスレターに記載通り
返金保証のお約束をお尊守して下さい。
総体的には故意的な詐欺(刑法246条)
に問われる事案と思量されますが、
まずは消費者契約法4条及び、民法95条(錯誤)により、
契約を無効とすることを通告し、
並びに当方へ商品代金の●●円の返金を要求します。
つきましては、返金時期を速やかにお知らせ下さい。
もし、返金が出来ないと言う内容のメールを送って来るようであれば、
私が示した返金要求の法的根拠に対して、
法的根拠に基づく明確な理由を示して頂きたい!
法的根拠のない返金棄却事由ならば一切理由にならないので、
私も絶対に納得できません!!
なお、この文章に対して1週間以内に返答無き場合、
消費者生活センター並びに所轄警察署の生活安全課に被害を申し出て、
被害届もしくは被害相談届を提出する事を併せて通告します。
1週間を過ぎてさらに、何らかの返答がない場合は、
販売者と連絡の取れない電話番号や
メールアドレスを記載しているものと判断し、
特定商取引法違反の疑いがあるものと考えられるため、
上記の特定商取引法12条の誇大広告の禁止の件も含めて、
経済産業省にも通報させて頂きます。
経済産業省では、特定商取引に関する法律の
遵守状況の常時点検を実施しており、
違反のおそれのある事業者に対してはメールを発信して是正を求めています。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuchi/jisshi.htm
平成●●年●月●日
通知人 ●● ●●
メールアドレス ●●●@●●●
〜例文終わり〜
上記の文面を詐欺販売者そして、ASPとカード決済代行業者に送りつけます。
その後、ASPのカード決済代行業者にも
詐欺販売者とASPのメールのやりとりの経緯と
詐欺商材についての事について事細かく
クレーム相談をしてください。
この時点で善良な決済代行業者なら返金に応じてくれます。
しかし、決済代行業者までも難癖を付けて拒むのなら
消費者生活センターにも電話相談しておきましょう。
この時にはASP、詐欺販売者、決済代行業者の
メールのやり取りなどは全て証拠としておいておいてください。
国民生活センター(消費者センター)
http://www.kokusen.go.jp/map/
今までの経緯を全て事細かく説明して下さい。
国民生活センターは被害者の味方です
そして、更なる被害者が出ない為にも
経済産業省にも今回の件を報告しておきましょう
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuchi/jisshi.htm
クレジット決済だろうと銀行振り込みだろうと
騙されたお金は確実に返金しなければいけません。
私のブログでも沢山の詐欺商材を晒していますが
殆どというより100%特定商表記も虚偽です。
この時点で法を犯しているのです。
法規違反をしている連中に負けてはいけません。
断固戦いましょう!
ラベル:詐欺商材返金請求方法